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『道浦TIME』

新・ことば事情 3817

3817「釈放と保釈」

 

113日、「ミヤネ屋」で、お笑い芸人メッセンジャーの黒田さんの「釈放」のニュース原稿を書いているWディレクターが、

「"保釈"と"釈放"は、どう違うのかな?」

とつぶやいているのを耳にしました。たしかに!法律用語として違うはず、どうだっけ?と、すぐに読売新聞社の『読売スタイルブック2008を引きました。507ページに載っていました。ここには法令用語の微妙な違いが分かりやすく載っています。それによると、

*「釈放」=容疑者らが拘束を解かれること。容疑者の段階では、処分保留、不起訴などの理由で身柄拘束を解かれること。

*「保釈」=起訴された後、拘束を解かれること。裁判所が決定する。保釈保証金を納めなければならない。

今回の黒田さんのケースは、「起訴猶予」にするということで、広い意味では「不起訴」ですから(まだ起訴される前)、

○「釈放」 ← ×「保釈」

ですね。一部、字幕スーパーで「保釈」としているところもありましたので、事前に「釈放」に直して放送しました。

 

(2010、1、20)

2010年1月22日 12:15 | コメント (0)