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『道浦TIME』

新・ことば事情

5532「転売」

 

「ミヤネ屋」スタッフのH君から質問です。

「例の東京・中野の『まんだらけ』から鉄人28号のおもちゃを盗んで捕まった男に関してですが、盗んだものを売る行為は『転売』と言っていいのでしょうか?」

「うん?語感から言うと、『転売』は『買った物を、さらによそに売ること』だねえ。一応辞書を引いてみよう」

ということで引いてみると、

「転売」=買った物を、さらにほかに売り渡すこと、またうり。」(『精選版日本国語大辞典』)

とありました。ということは、「盗んだ物」は「買った物」ではないので、「転売」とは言えませんね。

「転売」自体は「商行為」であり、「窃盗」は正当な「商行為」ではもちろんないので、

「商行為の用語としての『転売』には当たらない」

ということになりますね。

(2014、8、19)

2014年8月19日 22:34 | コメント (0)