大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。
大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。
みなさんこんにちは。
今回は、高校生の男の子が、彼女に対して慰謝料を請求するため、2人の間に婚約が成立したかがテーマとなりました。
婚約は、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約です。
これに違反しても、結婚の強制はできず、一方的に破棄することはできますが、正当な理由なく破棄した場合には、婚約不履行による慰謝料を含む損害賠償を請求することができます。
つきあっているときに「結婚しよう」などということは、珍しいことではないので、単に口頭やメールでこのようなやり取りがあったからといって、直ちに、婚約が成立したとはいえません。
結婚の約束が真剣なものであることが必要です。
真剣かどうかの判断要素としては、結納を交わした、結婚式場を予約した、新居を用意した、嫁入り道具を購入した、婚約指輪を贈られたなどがあげられます。
性的関係が継続的にあったかどうかも判断要素とされてはいます。
でも、最近では、婚約しなくとも、交際していれば、そのような関係があるというのがむしろ通常でしょうから、あまり重視はされないように思います。
本件では2人とも未成年でしたが、未成年同士の結婚には親の同意が必要ですので、婚約が成立するには、親の同意も必要となります。
みなさんお気づきだと思いますが、以上の判断要素からすると、実は、本件では男の子と彼女には婚約は成立したとはいえません。
袴田は、それを十分知りつつも、男の子に自分の気持ちに気づかせるため、あえて慰謝料を請求できるかのように振る舞ったのです。
次回をお楽しみに。