法律豆知識

このコーナーでは法律監修の大森弁護士が専門家ならではの目線で 「慰謝料弁護士~あなたの涙、お金に変えましょう~」を紐解きます!
このコーナーではドラマの
法律監修をしている大森弁護士が
専門家ならではの目線で
「慰謝料弁護士~あなたの涙、
お金に変えましょう~」を
紐解きます!!
お楽しみに♪

大森 剛 弁護士

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

プロフィール

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

大森剛弁護士
大森剛弁護士
  • はじめに
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第3回

みなさんこんにちは。

第3話は熟年離婚がテーマでした。

ドラマを見てこわくなった旦那さんもおられるのでは?

熟年離婚の場合、長年専業主婦をしていた妻には生活能力がない場合が多いです。

ドラマでは、財産分与額が大きいことや、生け花教室の先生という収入の途があったため、妻の離婚後の生活が確保できたケースでした。

ですが、妻に生活能力がなく、しかも、夫に財産がない場合、離婚できたとしても、その途端に妻の生活は行き詰まってしまいます。

このような場合、妻は、顔も見たくない夫と一つ屋根の下で耐えるしかないのでしょうか?

実は、家を飛び出しても、夫に対して「婚姻費用」を請求できます。

婚姻関係にある夫婦は、互いに生活の面倒を見る義務があり、別居したとしても、婚姻が継続する限り、収入の多い方が少ない方に生活費を支払わなければなりません。

この婚姻費用は算定表により定型化されており、双方の収入や子供の数・年齢で決められます。

夫に財産がない場合などは、離婚するよりも、離婚しないで婚姻費用をもらいつづける方が、金銭的には有利な場合があります。

この婚姻費用の負担は結構大きく、夫としては、この支払を免れるため、早く離婚をしたいと思うのですが、婚姻生活破綻の責任がある有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。

妻が離婚を拒めば,婚姻費用を支払い続けなければならないのです。

ですから、妻としては離婚条件について有利に交渉することができる場合があります。

どうですか?こわいでしょ。

次回をお楽しみに。