法律豆知識

このコーナーでは法律監修の大森弁護士が専門家ならではの目線で 「慰謝料弁護士~あなたの涙、お金に変えましょう~」を紐解きます!
このコーナーではドラマの
法律監修をしている大森弁護士が
専門家ならではの目線で
「慰謝料弁護士~あなたの涙、
お金に変えましょう~」を
紐解きます!!
お楽しみに♪

大森 剛 弁護士

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

プロフィール

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

大森剛弁護士
大森剛弁護士
  • はじめに
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明日役立つ法律  知識

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第12回

みなさんこんにちは。

慰謝料弁護士もいよいよ最終話となりました。

最終話も不貞行為がテーマです。

配偶者と不倫をした相手方にも慰謝料を請求できるのが原則です。

しかし、不貞行為の当時、配偶者との婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為の相手方に対して慰謝料を請求することはできません。

不貞行為の相手方に対する慰謝料請求が認められるのは、不貞行為が婚姻共同生活の平和の維持という権利や利益を侵害する行為だからです。

しかし、婚姻関係が既に破綻していた場合には、もはや、こうした権利や利益がないため、慰謝料請求は認められないのです。

また、実際には婚姻関係が破綻していなくても、不貞行為の相手方が、不倫相手の婚姻関係が破綻していると信じていた場合、慰謝料は請求できません。

慰謝料を請求するためには、相手方に故意・過失があることが必要なのですが、相手方が不倫相手の婚姻関係が破綻していると心底信じていた場合には、故意も過失もないといえるからです。

ドラマでは、隆司は、最初は、詩織に対して、やよいとの夫婦関係は終わっていて離婚も間近だといっていたのに、突然、やよいと仲直りしたといいだしました。

しかし、詩織はその後も隆司との関係を続けていました。

これにより、やよいから詩織に対する慰謝料請求において、詩織は、隆司とやよいの婚姻関係が破綻していると信じていたという反論ができなくなってしまいました。

これは烏丸弁護士の作戦でした。

詩織が慰謝料支払義務から逃れるためには、隆司とやよいの婚姻関係が本当に破綻していたことを立証するしかありません。

ですが、烏丸弁護士は、隆司とやよいの婚姻関係が破綻していないと見せかけるため、2人に円満な夫婦を演じさせていました。

こうした烏丸弁護士の作戦を、袴田弁護士は見事に打ち破りました。

あえてここでは書きませんが、それは、まさに袴田弁護士らしいやり方でした。

皆さんもそう思いましたよね。

これで、このコラムも終わりとなります。

12回もおつきあいくださり、本当にありがとうございました。

では、またお会いできる日まで。