大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。
大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。
みなさんこんにちは。
今回は仮差押についてお話ししたいと思います。
慰謝料を請求しても相手方が支払に応じない場合には、裁判などを起こすこととなります。
でも、裁判で勝訴し、その判決が確定したとしても、相手が任意にお金を支払ってくれるとは限りません。
そのような場合、裁判所に相手の財産を差し押さえてもらって(後述の仮差押と対比して本差押と呼ぶことがあります。)、強制的に回収をはかることができます。
ここでいう財産には、動産や不動産のほか、預貯金債権や給料債権などが含まれます。
給料の場合には、基本給と諸手当(通勤手当を除きます。)から、所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1まで差し押さえることができます。
(ただし、上記残額が月当たり44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額まで差し押さえることができます。)
なお、養育費や婚姻費用などを請求する場合には、上記残額の2分の1まで差し押さえることができます。
もっとも、裁判には時間がかかりますし、勝訴判決が確定する前に相手方が財産を処分したり隠したりするかもしれません。
そのような場合、判決確定の前、たとえば裁判を始める前でも、裁判所に申し立てることにより、相手方の財産を仮に差し押さえることができます。
これが仮差押です。
もっとも、これは、裁判確定前の仮の処分ですので、差し押さえたからといって,直ちにこれを取り立てることはできません。
そこから回収をはかるためには、勝訴判決が確定することが必要で、判決が確定したら、本差押に移行することとなります。
このように、仮差押をしただけでは、直ちに回収ができる訳ではありませんが、仮差押をすることによって、観念した相手方から、任意の支払の申し出があるなど、裁判確定を待つことなく、早期に回収を行うことができる場合もあります。
次回はいよいよ最終話です。
お楽しみに。