法律豆知識

このコーナーでは法律監修の大森弁護士が専門家ならではの目線で 「慰謝料弁護士~あなたの涙、お金に変えましょう~」を紐解きます!
このコーナーではドラマの
法律監修をしている大森弁護士が
専門家ならではの目線で
「慰謝料弁護士~あなたの涙、
お金に変えましょう~」を
紐解きます!!
お楽しみに♪

大森 剛 弁護士

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

プロフィール

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

大森剛弁護士
大森剛弁護士
  • はじめに
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  • 第2回
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第1回

みなさん、こんにちは。

「慰謝料弁護士」第1話いかがだったでしょうか。

今回のテーマは、夫の不倫による離婚と離婚に伴う慰謝料でした。

配偶者以外の異性と性的関係を持つことを「不貞行為」といいますが、これは法律上離婚事由とされています。

また、配偶者の不貞行為により離婚に至った場合には、不貞行為を行った配偶者に対して慰謝料を請求できることが多いです。

慰謝料とは、ドラマのセリフにもあったとおり、「精神的損害に対する対価」です。

不貞行為が原因で離婚になった場合の慰謝料には、

①不貞行為そのものによる精神的損害の対価と

②離婚することによる精神的損害の対価

の2つの要素が含まれます。

理論的にいえば、離婚しなくても、不貞行為そのものによる精神的損害は生じていますので、慰謝料請求は可能です。

慰謝料の額は、不貞行為の結果離婚に至ったかどうかのほか、いろいろな要素が考慮されて決定されますが、

裁判で認められる額としては、100万円から300万円くらいが多いようです。

もちろん事案によっては、もっと大きな額になったり、小さな額になったりすることもあります。

離婚しない場合、離婚に伴う精神的損害はありませんので、慰謝料の額は離婚する場合に比べて低くはなるはずです。

でも、不貞行為が理由で別居に至ったなどの特別な理由がない限り、離婚しないのに、弁護士を立てたり、裁判までして、

配偶者に対して慰謝料請求をする事例は少ないと思います。

浮気のお詫びとして妻が夫に服やバッグを買わせたという話を聞くことがありますが、

これも離婚しない場合の慰謝料の支払方法の一つなのでしょうね。

このような場合、さすがに100万円とまではいかず、もっと低価格の物で済まされていることがほとんどだと思いますが、

これは「本来はもっと高いけど、この程度で許してあげる」ということになりましょうか。

これを法律的にいえば、「代物弁済による一部支払を条件とする残額の免除」ということになると思われます。

(もっとも、「許していないので、物は買ってもらうが、残額の免除はしていない!」という場合もあるとは思いますが。。。)

次回もお楽しみに。