法律豆知識

このコーナーでは法律監修の大森弁護士が専門家ならではの目線で 「慰謝料弁護士~あなたの涙、お金に変えましょう~」を紐解きます!
このコーナーではドラマの
法律監修をしている大森弁護士が
専門家ならではの目線で
「慰謝料弁護士~あなたの涙、
お金に変えましょう~」を
紐解きます!!
お楽しみに♪

大森 剛 弁護士

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

プロフィール

大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。

大森剛弁護士
大森剛弁護士
  • はじめに
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  • 第2回
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明日役立つ法律  知識

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第7回

みなさんこんにちは。

今回は結婚相談所の会費の返還が問題となりました。

尾崎が代表である結婚相談所「ゲットマリッジ」に入会した奈都子は、毎月4万円の会費を払い続けていましたが、10ヶ月経っても結婚相手が見つかりませんでした。

それもそのはず、尾崎は、最初から奈都子に結婚相手を紹介するつもりなどなく、奈都子に対してサクラをあてがっていたのです。

奈都子としては、「民法」の規定により、ゲットマリッジへの入会契約を詐欺を理由として取り消すことが考えられます。

また、尾崎(=ゲットマリッジ)は事業者で、奈都子は個人ですが、このような事業者と個人との契約には、「消費者契約法」という法律の適用があります。

消費者契約法においては、契約の勧誘をされたときに、重要な事項について事実と異なることを告げられ、それにより、その内容が事実であると誤認して契約した場合には、その契約を取り消すことができます。

詐欺といえば、刑事罰の対象となる行為ですので,その立証のハードルは高いのですが、消費者契約法においては、重要事項が事実と異なることについての故意は要求されていないので、詐欺に比べて立証のハードルが低いといわれています。

尾崎(=ゲットマリッジ)の行為は、十分故意の詐欺行為といえるため、民法にもとづく詐欺取消し、消費者契約法にもとづく取消しのどちらもできる事案でした。

本件のような結婚相談所には、消費者契約法のほかにも、一定の要件を満たす場合には、特定商取引法という法律が適用されます。本件においては、この特定商取引法に基づく契約取消しも認められると考えられます。

袴田は、入会契約を取り消して、会費の返還を求めたのです。

みなさんにも、契約をしたけど、全然話が違う!というご経験があるのではないでしょうか。

そんなときには消費者契約法が使えるかもしれませんよ。

次回もお楽しみに。