大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。
大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。
みなさんこんにちは。
今回は、モンスター妻に対して、夫が離婚と慰謝料を請求しました。
でも、妻にはお金がありません。
今回のお話をつくる過程で、離婚はできても慰謝料はとれないのではないかが問題となりました。
法律的には慰謝料を請求する権利はあったとしても、お金がない以上、実際には慰謝料をとれないからです。
でも、それじゃあ、「慰謝料弁護士」ではなくなっちゃいますよね。。。
そこで、、、
①財産分与の額から慰謝料を差し引くことにしました。
これにより、慰謝料をとったのと同様の結果となります。
でも、妻が預貯金を使い込んでいたため、夫にもお金がありません。
分与すべき財産がないのではないかという話になり、、、
②マンションを使うことにしました。
でも、ふつう住宅ローンがありますよね。
マンションを売って、ローンを返しても、お金が残るようにするためには、ある程度、返済していることが必要でした。
でも、夫が、若いサラリーマンではそこまで収入はないのでは??
そこで、、、
③当初35歳の設定であった夫を40歳とし、勤め先も一般的に収入がよいと思われている外資系の会社にすることになりました。
こんな風に、法律監修という立場から、お話の設定や内容を決めるお手伝いをしています。
なお、今回は慰謝料請求権の時効の話もありましたね。
慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、損害があったことを知った日から3年で時効にかかります。
離婚協議書を作ることにより、和解契約に基づく支払請求権として時効期間は10年になります(作り方にもよりますが。。。)。
裁判で確定判決をとれば、さらに10年延ばすことができます。
次回もお楽しみに。