
大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に取り組んでいる。座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。
大阪を拠点とし、東京にも事務所を持つ弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所のパートナー弁護士。
大学時代は剣道に打ち込み、卒業後、一般企業に就職。
法務部員として勤務し、アメリカ駐在中に司法試験に合格、弁護士となる。
企業の国内外の案件や企業再生案件を取り扱うほか、離婚事件などの市民事件にも積極的に
取り組んでいる。
座右の銘は「あきらめなければ必ず道は開ける」。
京都大学出身。京都市在住。



みなさん、第2話はいかがでしたか?
今回のテーマは不貞行為の相手方に対する慰謝料請求です。
不貞行為の慰謝料は相手方にも請求できます。
ただ、今回不貞行為の相手方である裕子が主張したように、レイプされたというような場合には、自らの意思ではないので、違法性がなく、支払う必要はありません。
このような特別な場合を除いて、基本的には、不貞をした配偶者と相手方の両方に対して、精神的損害の全額を請求できます。
たとえば精神的損害の額が200万円だとしたら、両方に200万円ずつ請求できます。
ただ、精神的損害は200万円ですので、400万円を支払ってもらえる訳ではありません。
どちらか一方から、全部又は一部を支払ってもらったら、その分他方の支払義務も消滅します。
たとえば、一方から100万円を受け取ったら、他方からはあと100万円しかもらえません。
一方から200万円全額を受け取ったら、他方からはもらえません。
ただ、今回の場合には特殊事情があります。
前回のコラムでも書きましたが、離婚しない場合の方が慰謝料の額は低くなります。
今回、妻である清美は、裕子に対する訴訟では、夫である文也を味方につけるため、訴訟では離婚しない前提の金額である200万円を請求し、勝訴しました。
その後、文也に対しては、離婚を前提とした慰謝料を請求したので、請求額は300万円に増えたのです。
ドラマには現れていませんが、実は、清美は裕子から先に判決の金額200万円の支払を受けていたため、文也からは、差額の100万円の支払を受けたのです。
次回もお楽しみに。