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【複雑】「子どもが歩道を走るのはダメ?」「傘を固定して差すのは?」自転車の交通違反『青切符』に該当する行為は、なんと113種類!「知らなかった」では済まされない、守るべきルールをケース別に解説
2025年7月4日 UP
自転車の運転中にスマホを操作する“ながら運転”や、信号無視・無灯火など…これらの行為は、2026年4月から『自転車の青切符反則金の対象』です。青切符は、16歳以上を対象に導入され、交通違反に対して反則金を納めれば刑事罰を免れる制度。具体的に何がダメ?原則NGの歩道を走れるケースとは?交通問題に詳しい弁護士・高山俊吉氏の解説です。
■『青切符』と『赤切符』その違いとは?
2026年4月から始まる、自転車の113の違反行為に対する『青切符』の取り締まり。2025年6月17日には、反則金の金額が決定しました。同月20日、番組が街を取材すると、青切符で反則金の対象になる交通違反が多発し、たった1時間で約30件の違反を目撃する結果に…。
『青切符』は、反則金を納めれば刑事罰を科さない比較的軽微な違反(信号無視・一時不停止・右側通行・歩道通行など)に切られます。一方、刑事罰の対象になる悪質な違反(酒気帯び運転・酒酔い運転・あおりなどの妨害運転)には、『赤切符』が切られます。交通問題に詳しい高山俊吉弁護士によると、「信号無視や一時不停止などでも、赤切符の対象になることがある」ということです。
『青切符』導入の背景には、自転車の交通指導の年間検挙数増加があります。その数は5万1564件(2024年)で、10年間で4倍以上です。
そんな中、2024年の自転車が関係する事故(全国)の負傷者数は6万4103人・死者数は324人で、死者の約8割が自転車側の過失で信号無視や一時不停止などの法令違反があったということです。
高山弁護士は、「自動車やバイクを含め、全車両での事故は減っているのに、自転車による事故は減っていない。反則金を導入することで、それを減らす狙いがある」との見解を示しています。
Q.自転車は便利な反面、“凶器”にもなり得るということですね?
(交通問題に詳しい弁護士・高山俊吉氏)
「“自転車は走る凶器ではないか”という議論が非常に問題にされていて、実際そういう事例もあります。全体として、自転車の効用は非常に大きいものがあると思いますが、扱い方や運転の仕方次第によって、危険な走行ツールになると思ってください」
■1万円超は、あの“よく目撃する行為”!主な違反と反則金
青切符の反則金は、事例によって変わります。
『2人乗り』『並走』→3000円
『一時不停止』『無灯火』『傘差し運転』『イヤホン使用』→5000円
『信号無視』『右側通行(逆走)』など→6000円
『遮断踏切に立ち入り』→7000円
『運転中の携帯電話使用』→1万2000円
Q.自転車に乗りたての子どもと母親が並走しているのを見かけますが、その場合はどうですか?
(高山弁護士)
「それも含め、並走は処罰の対象です」
Q.運転中の携帯電話使用とありますが、携帯電話をハンドルに固定するのは、どうですか?
(高山弁護士)
「それを注視・凝視する、または対話するなどの行為に及ばなければ、固定しているだけなら大丈夫です」
■自転車は原則『車道通行』 違反したら、どうなる?
自転車に乗るときは、原則は車道(左端を通行)で、歩道は例外を除き通行NGです。また、信号機については、車道を走っている場合は車道の信号ですが、『歩行者・自転車専用』と書かれている場合は歩道の信号に従います。
自転車が原則車道走行とはいえ、歩道を走るなど違反した場合、これまで同様『指導警告』となり、青切符の導入後も基本的に取り締まりの対象外です。ただし、『スピードを出して歩行者を立ち止まらせた』『警告を無視して歩道走行を継続した』などの場合は、青切符の取り締まりを受ける可能性があります。
(交通問題に詳しい弁護士・高山俊吉氏)
「悪質な違反であるかどうかを見て判断されます。何度も同じ違反をしていて、それを見られていると、取り締まりを受けるきっかけになると思います」
歩道を通行できるケースは、『道路標識などで歩道通行可』『13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・一定の身体障害を有する人』『交通量が多い・車道が狭いなど、車道を走るのが危険な場合』です。
■こんなケースは〇 or ✕?注意が必要な自転車運転のルール
それでは、いくつかのケースをクイズ形式でみていきます。
①左側に停車中の車を、右から追い越すのは? 〇 or ✕
②子どもを抱っこしたまま運転するのは? 〇 or ✕
③ハンドルに荷物をかけるのは? 〇 or ✕
④傘をハンドルに固定するのは? 〇 or ✕
正解は―。
①左側に停車中の車を、右から追い越すのは? 〇(車道への膨らみに注意)
②子どもを抱っこしたまま運転するのは? ✕(反則金3000円/“おんぶ運転は○”)
③ハンドルに荷物をかけるのは? ✕(反則金5000円、ハンドル操作の邪魔に)
④傘をハンドルに固定するのは? △(傘のサイズにより違反の可能性あり)
Q.①は〇とはいえ、自転車・車の双方にとって、ひやりとするときがありますよね?
(高山弁護士)
「その通りです。実際にドアが急に開いたりする危険もありますし、この状況だと歩道に行きたい気持ちはよくわかりますが、車道への膨らみに注意しつつ、右側に行くことは許されます」
Q.②は“おんぶ運転は〇”といいますが、小さな子どもが2人いて自転車に乗るときは、2人ともおんぶというわけにはいかないですよね?
(高山弁護士)
「きちんとした抱っこ紐・おんぶ紐をしっかりつけている状況なら、許されることがあります。そこまでは全部ダメということはありません」
Q.反則金が決まりましたが、まずは自転車に乗る人が、何が違反かを覚えなければいけませんね?
(高山弁護士)
「なかなか覚えにくいことなので、無理を強いたくはないですが、今後は注意しなければいけなくなると思ってください」
(「情報ライブ ミヤネ屋」2025年6月23日放送)


