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4630万円誤送金の流れ

【独自解説】4630万円誤送金、金の流出は防げなかったのか?男性から返金無しの場合「町長や職員が損害賠償支払う可能性も…」専門家が解説

 山口県阿武町(あぶちょう)が、新型コロナ対策の臨時給付金4630万円を、誤って24歳の男性に振り込んだ問題で、町は男性を相手取り、金の返還と弁護士費用など合わせて約5100万円の支払いを求める民事訴訟を起こしました。今後の事件の流れなどを、三井住友銀行の元支店長でお金の専門家・菅井敏之さんと、大阪地検の元検事・亀井正貴弁護士の2人が解説します。

誤送金発覚後の町の動きに問題は?

誤送金が発覚した4月8日の経緯

 阿武町の説明によると、4月8日の午前9時50分、銀行から阿武町に“誤送金”の連絡があったため、町は24歳の男性に電話しました。しかし繋がらなかったため、午前11時ごろ男性の自宅を訪問しました。男性に“誤送金”を説明すると、当初は驚いていたということです。「組み戻し」(返金)の手続きのため、銀行へ同行をお願いしたところ、「風呂に入るから1時間ほしい」と言われ、午後0時半ごろに出発しました。阿武町から宇部市にある銀行に2時間ほどかけて到着した段階で、「きょうは手続きをしない。後日、公文書を郵送してほしい」と言われ、銀行窓口も閉まってしまったこともあり帰宅してしまいました。

三井住友銀行元支店長 菅井敏之さん

Q.「組み戻し」の手続きは、わざわざ遠い支店に行かなくても、男性の自宅で書類に判を押すなどしてできないのでしょうか?
(三井住友銀行元支店長 菅井敏之さん)
「間違って振り込まれた人が『組み戻しに応じます』と言った段階で、振り込んだ銀行と受け取った銀行が打ち合わせして『組み戻し』をするのは可能だと思います。ただ一般的には、振り込んだ銀行が受け取った銀行に『組み戻し依頼書』を渡して、振り込まれた人に確認を取るというやり方になります」

大阪地検元検事 亀井正貴弁護士

Q.阿武町は誤送金が発覚した段階で、関係銀行に誤送金が発生しことと、本人に払い戻しを行わないように依頼する“公文書”を速達で送っていますが、効力はなかったんですか?
(大阪地検元検事 亀井正貴弁護士)
「公文書は、単純に告知するだけのものです。4月8日に物別れになった時点で“金融機関への仮差押え”などが必要だったと思います。この場合弁護士としては、翌日か翌々日には、仮差押えなど“お金の流出を防ぐ”対応をするべきだと思います」

公文書の効力は?

(菅井敏之さん)
「振り込んだ人と振り込まれた人の当事者間の問題で、銀行は事務手続きをするだけですので、その金額が間違っているかどうかまでは介入しません。しかし、支店にこういう公文書が来たのなら『こんな内容の公文書が送られて来たけれどどうしたら良いか?』ということを本部なりに相談して、お金の流れを止めるべきかどうか、判断することはできるかもしれません」

4月8日の対応、問題点は?

Q.金融機関への仮差押えをしていれば状況は変わりましたか?
(亀井正貴弁護士)
「男性が『きょうは手続きをしない』と言った段階で疑う必要があったと思います。仮差押えはケンカではないので、結論が出るまでホールドしておくということです。お金の流出は防げたと思います」

阿武町の対応が後手に回った理由

 なぜ阿武町の対応が弱腰で後手後手になったかについて、阿武町の中野副町長は「私たちは、とにかく申し訳ないという思いで、男性になかなか強く言えなかった。男性が最初から一切協力しないのであれば、差し押さえなり凍結できたが、本人を信じて『組み戻しの手続きに行ってください』とお願いしていた」と話しました。また、副町長は銀行の対応について、「銀行に金の流れの開示を求めたが、教えていただけない。(阿武町)指定の金融機関であれば、事情が分かっているので、すぐ手続きできたと思う」と語りました。 

Q.阿武町の対応は甘いのでは?
(菅井敏之さん)
「もう少し銀行の実務に精通した人を同席させるとか、指定金融機関にもっと頼み込んで大騒ぎをして、相手銀行に働きかけをしてもらうように依頼することもできたと思います」

24歳男性が驚きの主張…刑事責任は問えるのか?

4月9日~12日までの動き

 その後4月9日は本人との連絡が取れず、10日になって男性から「知人の弁護士と相談する」と連絡が入ります。11日と12日も連絡が取れず、複数回訪問もしましたが会うことはできませんでした。13日に、山口県内に住む男性の母親に説得をお願いし、14日には母親と副町長が男性の職場で男性と面会しました。しかし男性は“役場の非”を指摘して、「弁護士と話す」の一点張りだったといいます。町は丁重にお願いしていましたが、「なぜ責めるのか」というような態度だったそうです。 連絡がついていた母親とも、現在はつながらないとのことです。

お金はすでに動かした 罪は償う

15日には町の弁護士と男性側の弁護士が話し合い、「近日中に、母親立会いのもと、本人が組み戻しの手続きを行うので、日時が決まったら知らせる」と連絡がありました。その後、町は何回も自宅を訪問しましたが、応答はありませんでした。21日夕方になって、本人と偶然遭遇したところ「お金は動かした。もう戻せない。犯罪になることはわかっている。罪は償う」と話したと言います。このことから、阿武町はお金が引き出されていることを把握して、警察に相談しました。

阿武町の調査によりますと、誤送金を伝えた4月8日には60数万円のお金の引き出しがあり、その後毎日お金を動かして、2週間で口座のお金はほとんどなくなったということです。移動先の銀行に仮差押えの手続きをしましたが、お金が残っているかは不明です。

Q.男性の弁護士は何をするんですか?
(亀井正貴弁護士)
「『お金を返します』というだけです。意味がありません」

Q.お金があるかないか不明なのはなぜですか?
(菅井敏之さん)
「個人情報なので銀行としては、言えないんです」

町への責任追及は…

Q.お金が返ってこなかった時にはどうなりますか?
(亀井正貴弁護士)
「町長や関係職員が、町の財産管理の義務を怠ったことに対する“賠償請求”や、住民の“監査請求・訴訟”の可能性もあります。そうなると、町長や職員個人が損害賠償を払わないといけないことになる可能性があります」

男性の刑事責任の可能性

Q.男性の罪は?
(亀井正貴弁護士)
「銀行の窓口でお金を引き出した場合は、窓口の職員をだましたことになって『詐欺罪』が適応され、懲役10年以下が科されます。ATMで引き出した場合は『窃盗罪』で懲役10年以下または50万円以下の罰金です。ATMやネットバンキングで送金した場合は、『電子計算機使用詐欺罪』で10年以下の懲役、さらにお金を返還せずに自分のものにした場合は、遺失物横領罪で1年以下の懲役になります」

返還金額による量刑のパターン

Q.阿武町は「不当利得返還等請求事件」として、弁護士費用などを含む5115万円9939円を求めて提訴しました。さらに今後刑事告訴をすると、どうなりますか?
(亀井正貴弁護士)
「罪名がどれになるかにもよりますが、全額返還しなかった場合は、懲役3~4年の実刑、半分程度返した場合でも懲役2年~3年の実刑、全額返せば執行猶予の可能性があります」

Q.自分の口座に本来入るべきでないお金が入った場合、勝手に使うと、とんでもない罪になるんですね?
(亀井正貴弁護士)
「今回、犯罪を誘発したという面もありますが、多額ですので、引き出した時点で詐欺罪でも重い部類になります」

(情報ライブ ミヤネ屋 2022年5月16日放送)

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