2024年11月20日の「ミヤネ屋」で韓国の文在寅(ムンジェイン)元大統領の娘、
「ムン・ダヘ氏」
の「飲酒運転」のニュースをお伝えしました。その際に、
「血中アルコール濃度 0、149」
と出てきました。「酩酊状態」だったそうです。
この「0、149」の「単位」は何なのか?調べたら、「血中アルコール濃度」は、
「%」
で表すようです。韓国ではこの、
「血中アルコール濃度」
が使われ、「免許取り消し」の基準は、
- 08%」
だそうですから、「その水準の倍近い数字」です。
一方、よく「酒気帯び運転」の警察の検問で見る、
「息を吹きかける検査」
は、「血中アルコール濃度」ではなく、
「呼気中のアルコール濃度」
を測るもので、日本はこちらを基準にするのだそうです。こちらの単位は、
「mg/L」
だそうです。当然、数値も変わって来ますよね。
公益社団法人アルコール健康医学協会のサイトを見たところ、
https://www.arukenkyo.or.jp/health/prevention/index.html#:~:text=
*「ほろ酔い期」=運転事故の可能性は2倍になる。
(=「血中アルコール濃度」0、05%以上
・「アルコール1単位」=ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、焼酎なら0、6合。
*「道路交通法」では「呼気1リットル中0、15mg/L以上」アルコールを検知したら、
「酒気帯び運転」
としているそうです。
「1単位のアルコール」を飲んだときの「血中アルコール濃度」は、
「0、02~0、04%」
これは、「呼気1リットル当たりのアルコール量」に換算すると、
「0、1~0、2mg/L」
に相当。つまり、
*【血中アルコール濃度】=【呼気1リットル当たりのアルコール量】
0、02~0、04%=0、1~0、2mg/L
ですね。「ムン・ダヘ氏」は「血中アルコール濃度 0、14」でしたから、
「この基準の3~7倍」
の量の酒を飲んでいたようです。ダメだな!
そして日本の「酒気帯び運転の罰則」は、呼気1リットル当たりのアルコール量が、
・「0、15mg/L以上~0、25mg/L未満」=「免許停止90日」
で、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
そして、「酒酔い運転」は、
・「0、25mg/L以上」=「免許取り消し2年」
で、「5年以下の拘禁刑又は100、万円以下の罰金」です。
なお、去年(2024年)1月から「改正道路交通法」が施行されて、
「自転車の酒気帯び運転」
も「刑事罰の対象」となって1年が経ちました。この1年で大阪府警は、
「706人を検挙した」
とのことです。
「一日平均2人」
ですね。違反すると、先ほども書いたように、
「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」
が科されます。
また、以前から刑事罰の対象だった
「酒酔い運転」
は、「呼気中のアルコール濃度」に拘わらず、
「アルコールの影響により、車両等の正常な運転ができないおそれのある状態」
を指します。
「まっすぐに歩けない」「受け答えがおかしい」など、
「客観的に見て酔っている状態」
をいうそうです。
「お酒に強い・弱い」
というのと「呼気中アルコール濃度」は、「一切関係がない」ということです。
これからのシーズン、もう当たり前ですが改めて、
「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」
ですね。
そして、2025年12月9日、「危険運転致死傷罪」の適用基準の見直しについて議論
する法制審議会は、アルコールや速度の数値基準の「試案」が示されました。その中で
「アルコール濃度」については、
「呼気1リットルにつき、0.5mg以上」
を適用基準とする新たな案が示されました。え?
- 50mg/L」
って、今までの基準の
- 25mg/L以上」=「免許取り消し2年」
よりも「緩い基準」じゃないですか!これでいいの?おかしくないですか?
「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」
じゃないんですか?
なんか、おかしいなあ。


