3月2日の「ミヤネ屋」で、ロシアのウクライナ侵攻について放送した中で、ロシアが、
「燃料気化爆弾」
を使ったのではないか?という話が出ました。その際にフリップで、
「ジュネーブ条約で禁止」
と書いたのですが、パネリストの慶應大学・鶴岡路人准教授が、
「禁止はされていないんですけどね」
とおっしゃったので、オンエアを見ていて
「え!そうなの?」
とドキッとしました。確かに細かい内容まで全部を校閲チェックはしていなかったのです。
放送後、担当ディレクターに、鶴岡先生に確認・問い合わせをしてもらったところ、
「ジュネーブ条約に『明文化』はされていない」
という意味だったとのことでした。そこで、改めて、
「ジュネーブ条約」
について調べてみたら、この条約が締結されたのは、
「1864年」
幕末!?「安政の大獄」のころ?「ペリーが浦賀に黒船でやって来た頃ではないですか!
そして、第二次大戦後の1949年に第2~第4条約が結ばれています。
その「ジュネーブ条約」では「第35条」に、
「戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は無制限ではない」
として、
「過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器等の使用禁止」
をうたっています。これが、
「『ジュネーブ条約』で禁止されている」
の根拠ですね。当然、当時は存在しなかった「燃料気化爆弾」が、具体的に記されているわけではありません。
また、2010年に発効した、
「オスロ条約」
では、
「クラスター爆弾の使用禁止」
が盛り込まれているそうです。
今回は、ウクライナのマルカロワ駐米大使が、
「ロシアは、ジュネーブ条約で禁止されている燃料気化爆弾を使った」
と発言して「ジュネーブ条約」を引き合いに出していたということなので、
「マルカロワ大使の発言の引用」
の形を取れば、全く問題なく疑問も出なかったと思いますが、おかげさまで深く勉強することができました。


