8118「自首と出頭」

2021 . 7 . 5

8118

 

 

6月30日の「ミヤネ屋」で、2017年に起きた茨城・日立市の妻子6人殺害事件の裁判の判決公判を取り上げました、その中で小松博文被告は、犯行後、

「事件が発覚する前に、警察署に行った」

といいます。

その部分のテロップをチェックしていたら、

「事件当日 午前5時ごろ 出頭」

とあったのですが、Y新聞のスタイルブックには、

「『自首』は、刑事事件の発生がまだ捜査機関に知られていないか、知られた後でも容疑者が特定されていない段階で、検察官、警察官に犯罪事実を自ら申告し、訴追を求めること。刑法上、刑の減軽事由となる」

とあります。「事件が発覚前に」警察署に出向いたのだったら、

「出頭」

ではなく、

「自首」

なのではないか?と思い、テロップを、

「事件当日 午前5時ごろ 自首」

に一度直したのですが、スタイルブックをさらによく読むと、

「自首の成立が裁判の争点になることも多いため、公判で争いがないことが確認されるまでは原則的に『出頭』を使用することが望ましい」

とありました。なるほど「自首」を認めると、

「刑の軽減」

の対象になるのですね。そこも裁判の「争点」なので、結局、

「事件当日 午前5時ごろ 警察署に」

「事件当日 午前5時ごろ 警察署に現れた」

として放送しました。

しかし、よく考えたら、もともとの、

「出頭」

で良かったのかもしれません・・・。

裁判では「死刑判決」が出ました。

 

(2021、7、5)