6月30日の「ミヤネ屋」で、2017年に起きた茨城・日立市の妻子6人殺害事件の裁判の判決公判を取り上げました、その中で小松博文被告は、犯行後、
「事件が発覚する前に、警察署に行った」
といいます。
その部分のテロップをチェックしていたら、
「事件当日 午前5時ごろ 出頭」
とあったのですが、Y新聞のスタイルブックには、
「『自首』は、刑事事件の発生がまだ捜査機関に知られていないか、知られた後でも容疑者が特定されていない段階で、検察官、警察官に犯罪事実を自ら申告し、訴追を求めること。刑法上、刑の減軽事由となる」
とあります。「事件が発覚前に」警察署に出向いたのだったら、
「出頭」
ではなく、
「自首」
なのではないか?と思い、テロップを、
「事件当日 午前5時ごろ 自首」
に一度直したのですが、スタイルブックをさらによく読むと、
「自首の成立が裁判の争点になることも多いため、公判で争いがないことが確認されるまでは原則的に『出頭』を使用することが望ましい」
とありました。なるほど「自首」を認めると、
「刑の軽減」
の対象になるのですね。そこも裁判の「争点」なので、結局、
「事件当日 午前5時ごろ 警察署に」
「事件当日 午前5時ごろ 警察署に現れた」
として放送しました。
しかし、よく考えたら、もともとの、
「出頭」
で良かったのかもしれません・・・。
裁判では「死刑判決」が出ました。
(2021、7、5)


