きょう(9月23日)のニュースで、兵庫県が条例で「ボウガンの届け出制度」を制定し、違反した人には、
「5万円以下のカリョウを課す」
とのことです。このニュースをお昼に聞き、「カリョウ」を「科料」だと思って、
「あれ?『科料』は『1万円未満』なのではないか?」
と思いました。
しかしこの、
「カリョウ」
は、漢字で書くと、
「科料」
ではなく、
「過料」
なのですね。アクセントは全く同じなので、耳で聞いただけでは違いがわかりませんが、
*「科料」=軽い刑事罰=1000円以上1万円未満。1万円以上は「罰金」と呼ぶ。
*「過料」=軽い行政罰
という違いがあります。
今回は「兵庫県条例」による「行政罰」なので、
「過料」
が正しいのです。また今回の兵庫県の「過料」は、
「5万円以下」
ということで、「1万円未満」と規定されている「科料」よりも高額なんですね。
法律用語は難しいですね。
(2020、9、23)


