株主の皆様へ 株券不発行会社への移行に関するお知らせ

平成30年6月22日


 平成30年6月22日開催の当社第61回定時株主総会におきまして、当社が発行する株式すべてに係る株券を発行する旨の定款規定を廃止する、定款一部変更議案が承認可決されました。
 つきましては、平成30年7月31日をもって、株券を発行する旨の定款の定めは廃止され、当社が現在発行している株券はすべて無効となり、当社は株券不発行会社となりますので、ご通知申し上げますとともに下記事項をお知らせ申し上げます。

  1. 株券不発行会社移行後の株主様としての権利

     株券は無効となりますが、株主様の有する当社株式の権利そのものはこれまでと変わりはございません。株主様におかれましては、平成30年7月31日以降は、株主名簿の記載または記録に従い当社に対して権利をご行使いただくこととなります。なお、株主名簿に記載された株主様におかれましては、当社が株券不発行会社へ移行するに際し、株券の回収は致しませんので、ご自身で破棄していただきますようよろしくお願い申し上げます。
  2. 他人名義の株券を所有している場合

     他人名義の株券を保有されている方(名義書換手続がお済みでない方)は、そのままでは他人名義で株主名簿に記載または記録されることになるため、自己名義への名義書換を行う必要があります。なお、当社株式は譲渡制限株式となっておりますので、ご相続、合併などの包括承継等の場合をのぞき、名義書換が認められるためにはその前提として株式譲渡に関する当社取締役会の承認が必要となります。
  3. 株券不発行会社移行後の株主名簿の名義書換手続

     株券廃止会社移行後に、株式譲渡を行った場合の株主名簿の名義書換手続につきましては、譲渡人(売主)様および譲受人(買主)様の共同請求が原則として必要となりますのでご注意ください。なお、例外的に譲受人様単独で株式名義書換請求ができるのは、ご相続・合併等の組織再編・確定判決等による場合です。(ただし、その場合でも、別途、当社が求める書類が必要となります)

以  上

Q&A

【質問1】何故株券を廃止するのですか?
回答: 株券をお手元で保管いただくことによる紛失、盗難等のリスクを回避することに加え、株式事務の効率化ならびに株券取扱いに係る事務費用を削減することが株主様の利益に資すると判断し、株券を廃止することに致しました。
【質問2】株券不発行会社移行に伴い、株主として手続きすることがありますか?
回答: 当社より「第61回定時株主総会招集ご通知」をお送りさせていただきました株主様におかれましては、2018年3月31日時点の株主名簿に記載済みですので、本件に伴うお手続きは一切必要ございません。
【質問3】株主としての権利に変更があるのですか?
回答: 株主様の有する株式の内容につきましては、これまでと変わることはございません。今後は株主名簿の記載に従い当社に対し権利を行使いただくことになります。
【質問4】手元にある株券はどうしたらいのですか?
回答: 発行済みの株券は平成30年7月31日をもって無効となります。回収はいたしませんので、株主様ご自身で破棄していただきますようよろしくお願い申し上げます。
【質問5】譲渡承認手続きをとらずに株式を譲渡してしまったのですが、どうしたらよいでしょうか?
回答: 当社は、定款において株式に譲渡制限を付しているため、当社の取締役会の承認を得ない限り株主名簿の名義の書換を行うことはできません。すなわち、譲り受けた方は、正式に株主として認められず、当社に対して株主としての権利を行使することはできません。まずは株式譲渡承認請求手続きを行っていただき、当社取締役会にてお申し出の譲渡が承認された場合には、株式を譲渡される方と譲受される方が共同で、株主名簿の名義書換の手続きを頂くことになります。当社の株主名簿管理人であります三井住友信託銀行証券代行部(※)所定の「株主名簿書換請求書(株券不発行会社用)」によりお手続きを行ってください。
 なお、当社は取締役会において新たな株主を認めない場合もございますので、ご了承ください。
(※)三井住友信託銀行証券代行部 各種お問い合わせ先:0120-782-031
【質問6】今後、株式の譲渡する場合の手続きはどうしたらよいですか?
回答: まずは当社に対し、株式譲渡承認請求手続きを行っていただき、当社の取締役会で譲渡が承認された場合には、株式を譲渡される方と譲受される方が共同で、株式名簿管理人(三井住友信託銀行)あてに名義書換の手続きを行っていただくことになります(質問5をご参照ください。)。
なお、質問5でも述べさせていただきましたとおり,当社は取締役会において新たな株主を認めない場合もございますので、ご了承ください。
【質問7】相続など、前の名義人と共同で名義書換の手続きができない場合はどうしたらよいですか?
回答: 株主である被相続人から株式を相続したことを証明する書類等、ご自身が株主様であることを証明するのに必要な書類を添えて手続きを行っていただく必要があります。当社の株主名簿管理人であります三井住友信託銀行証券代行部までお問い合わせください。
【質問8】株券の現物をもって行けば譲渡人がいなくても名義書換できますか?
回答: 残念ながらできません。前述の質問6または質問7いずれかのお手続きが必要となります。
【質問9】株主名簿記載済みの株主かどうかはどのようにしてわかるのですか?
【質問10】株主であることの証明書がほしい場合はどうしたらいいのでしょうか?
回答: 当社より「第61回定時株主総会ご招集通知」をお送りさせていただいた株主様が、2018年3月31日時点の株主名簿に記載済みの株主様ということになります。証明書が必要な場合は、当社総務部もしくは株式名簿管理人である三井住友信託銀行証券代行部までお問い合わせください。ご要望に応じて、「株主名簿の記載に関する証明書(会社法第122条に基づくもの)」もしくは「株式残高証明書」を発行させて頂きます。
【質問11】株券を所有しているのですが、自分名義になっていません(いわゆる失念株主様)。その場合、名義書換をするにはどうしたらいいのでしょうか?
回答: 今後、名義書換するには、前述の質問6または質問7いずれかのお手続きが必要となります。
【質問12】名義書換をしていない株券を紛失した場合はどうしたらよいでしょうか?
回答: 株券自体は不要ですが、早急に名義書換をしていただく必要があります。前述の質問6または質問7いずれかのお手続きが必要となります。
【質問13】何も手続きをしなくても、株主総会や配当の案内を受け取ることができますか?
回答: 株主名簿に記載された株主様であれば、何ら問題なくお受け取りいただけます。

<本件に関するお問い合わせ先>

讀賣テレビ放送株式会社
総務局総務部
 TEL:06-6947-2054