



このコーナーでは法律監修の石井弁護士が、
“愛”と“法知識”で身近なトラブルを解決します!!

現在弁護士であるが、検事や裁判官(非常勤)を務めたこともあり、法曹全般についての幅広い経験をもつ。「法の番人に気をつけろ」(新潮社)、「泣き寝入りしないための弁護士の知恵」(講談社)などの著書で一般市民向けに法律をわかりやすく解説している。「アイシテル」・「Mother」・「デカワンコ」(いずれも日本テレビ)などのテレビドラマの法律監修も多数手がけている。

私の父が先月亡くなりました。母は5年前に既に亡くなっていて、私には兄弟はいません。父には百万円を超える借金があることを知っていますが、子供である私が全額支払わなければならないって本当ですか。

何もしなければ、全額を支払わなければなりません。支払わなくて済ますには、お父さんが亡くなった時から「3か月以内」に「相続放棄」という手続きを家庭裁判所でしなければなりません。お父さんに現金や預金などの遺産があって、これを使ってしまったりすると、この相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。また、相続放棄をするには必要書類を揃える必要がありますので、すぐに最寄りの家庭裁判所に相談に行くことをお勧めします。